最低賃金(全国平均の時給)が過去最大となる50円の引き上げにより1,054円となったそうです。

仮に労働基準法に定められる労働時間の上限となる40時間/週、8時間/日で年間の労働時間を計算すると約2,085時間となりますが、これを時給1,054円で計算すると年収219万円以下の方は最低賃金以下の報酬ということになります。

令和4年度の民間給与実態統計調査で給与分布を見ると、20.5%(5人中1人)は最低賃金以下の給与です(以下の給与は手取りではなく、税引き前の支給総額です)。

給与分布

出所:国税庁

管理職など年収が高くなるとサビ残・休日出勤なども増えてくると思われますし、額面以上の労働力を会社へ提供している場合も少なく無いはず。

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